横浜市準要保護児童生徒めがね購入援助事業

そろそろ学校にて、視力検査が始まる時期が近づいて参りました。
今回は、視力検査でめがねが必要になった場合に使える援助制度があるのを紹介します。

横浜市教育委員会では、独自にめがねの購入援助事業を行っているようです。
これは、学校健康診断の一環として視力370方式でC以下(0.7未満)の準要保護児童生徒のうち
指定の医療機関による診断の結果、、めがねが必要と認められた児童を対象に、
めがねの購入に必要な代金を援助するといったものです。
26年の现在の※、援助金額が10000円から5000円に引き下げられました。

流れを簡単に記載すると

1:学校で書類一式が渡されます。
2:書類を持って、指定の眼科で指定の処方箋に記入をして貰います。
3:記載済みの指定処方箋を当店に提出して貰います。
4:当店が申請頂いたお客様にメガネをお渡しします。
5:当店がメガネ作製の申請書を役所に送付手続きをします。

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ただし、援助を受ける為にはいくつか条件があります。

①就学援助の認定を受けている必要があります。
  ※就学援助については、横浜市教育委員会のHPに詳しく載っています。

②学校健康診断での裸眼視力、もしくは持っているメガネの矯正後の視力で
  片眼が370方式にてC以下(0.7未満)の場合に限ります。

③援助回数が一人当たり小学生時1回、中学生时1回と限られています。

④金券による援助になる為、渡される「めがね券」が無い場合は援助が受けられません。
  また、指定の医療機関で受診、検眼のうえ、指定のメガネ店での購入に限ります。
  ※メガネのなかむらは全店、指定店です。

⑤めがねを購入する際に、限度額(5000円)を超過する場合は、その差額は保護者負担となります。

⑥めがねの破損による購入では、援助の対象になりません。

⑦援助適用期限が決まっている場合、その期限のみ有効です。
  また、検眼、購入後は学校に報告書を提出する場合があります。

⑧「視力精密検査依頼書及び、メガネ処方箋」は金券です。
  紛失した場合は、再発行されませんのでご注意下さい。
  また、検眼、購入をしなかった場合も学校に報告書が必要な場合があります。
  紛失した場合は、紛失届けが必要となります。

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様々な制度があり、手続きも面倒なものが多いですが知っていると得をするものも多いです。
使える制度は有効に活用していきましょう。

鴨居店ヒキン
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